ご家族の皆さまへ


障害者手帳について

指定医(身体障害者手帳の診断書記載の認定を受けた医師)の診断、もしくは専門家の審査・判定などに基づいて交付されます。
以下の3種類の手帳があり 障害の程度に応じて福祉サービスを受けられます。

  • 身体障害者手帳

    次の障害に対して発行されます。それぞれ、認定基準があります。
    • 視覚障害
    • 聴覚障害
    • 平衡機能障害
    • 音声機能
    • 言語機能
    • 咀嚼(そしゃく)機能障害
    • 肢体不自由
    • 心臓機能障害
    • 腎臓機能障害
    • 呼吸器機能障害
    • 膀胱または直腸機能障害
    • 小腸機能障害
    • 免疫機能障害
    • 肝臓機能障害
  • 療育手帳

    心身に障害のある場合に交付され、障害の程度は主に知能指数により判定します。

  • 精神障害者保健福祉手帳


【相談窓口・問合せ先】

区市町村障害福祉担当課または福祉事務所