ご家族の皆さまへ
介護保険について
本来は65歳以上が対象ですが、SCD・MSAの場合は40歳以上であれば利用できます。SCD・MSAは国が定める特定疾患(難病)で、申請すると所得に応じて医療費の一部が助成されます。
申請から決定まで
- 市区町村の介護保険担当部署、または地域包括支援センターに申請します。
- 委託を受けた調査員が訪問し、聞き取り調査をします。入院中でも訪問可能です。
- 調査結果と主治医の意見書により審査が行われ、原則として30日以内に「要介護度」(支援1〜要介護5の7段階)申請書と診断書に住民票を添えて保健所に提出します。
- 「要介護度1〜5」と判定された場合は、居宅介護支援業者と契約を結び、ケア・マネジャーにケア・プランを作成してもらいます。要支援1〜2の方は、地域包括支援センターが担当します。
要介護度区分
要支援 1 | 社会的に支援が必要な状態 |
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要支援 2 | ||
要介護 1 | 部分的に介護を要する状態 |
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要介護 2 | 軽度の介護を要する状態 |
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要介護 3 | 中等度の介護を要する状態 |
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要介護 4 | 重度の介護を要する状態 |
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要介護 5 | 最重度の介護を要する状態 |
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上記は、各介護度の平均的な状態です。同じ介護度でも、認定を受けた方の状態により上記の例とは完全に一致しない場合もあります。
介護保険によるサービスの利用
利用できるサービス
居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリ、通所リハビリ
- デイサービス
- ショートステイ
- 老人保健利用の短期入所
- 福祉用具の貸与、購入
施設入所サービス
- 老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護保健利用の療養病床
介護保険で貸与(レンタル)される福祉用具
- 車イス(附属品も可);自走用標準型、普通型電動車、介助用
- 歩行器
- 特殊寝台(附属品も可):電動ベッドなど
- 褥瘡予防用具:エア・マットなど
- 体位変換器
- 手すり:移動バーなど、便器等の周囲に据え置いて座位保持・立ち上がり・移乗動作の助けとなるもので、取り付けに際し工事を伴うものは除く
- 歩行器
- 歩行補助杖:松葉杖、ロフストランド杖(カナディアン・クラッチ)、多点杖(四点杖など)に限る
- 移動用リフト:床走行式、固定式、据え置き式
介護保険で購入できる福祉用具
- 腰かけ便座
- 特殊尿器
- 入浴補助具
- 簡易浴槽
費用負担
要支援1〜要介護5まで、それぞれケア・プランの上限額が決まっており、ご本人の費用負担はその1割です。
(平成27年3月31日時点の情報です)